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年末調整に育児休業中の妻を配偶者控除に入れる!

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年末調整

年末調整の時期ですね!

 生命保険料控除証明書など各控除証明書が届いていると思います。

私は、生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書などなどが複数枚届いています。

これらは、証明書に記載されている数字を記入して簡単な計算をすればそれで済みます。

私の場合は、住宅ローンがあるので、住宅借入金等特別控除証明書も提出しています。

所謂、住宅ローン控除ですね。

住宅を所得してから、10年間控除を受けられる仕組みになります。

これには、年末残高証明書が必要になります。

これも最初に手続きしていれば、自動的に送られてきます。

これの記載が少し面倒ですね。

連帯債務者がいると余計です。

我が家は妻が連帯債務者になっており、年末残高にそれぞれの負担割合をかけて、数値を出さないといけません。

負担割合が半々ならば、年末残高に50%かけたものが、その人の真の残高になります。

この書類も記入できれば、ほぼほぼ年末調整の書類は完了です。

 

配偶者控除

配偶者が、専業主婦・主夫の場合は、配偶者控除に名前を記載すると思います。

配偶者控除を受けると38万円控除されます。

申請者の所得が減ることになり、納めるべき税金が減ることになります。

そうすると、税金が戻ってくることになります。

これは、もらっている給与額などにもよるので、還付金の額は、人によって異なると思いますが、数万円は戻ってくると思います!

 

産休・育休中の場合

配偶者も仕事をしており、共働きの世帯の場合は、普段は配偶者控除はできません。

配偶者に年間103万円を超える給与所得がある場合は、配偶者控除は使えないのです。

ですので、共働きの場合この配偶者控除を考えることもないかと思います。

しかし、産休・育休中の場合、この配偶者控除が使えることがあります。

私の嫁は、去年の末から、産休を取り、今現在も育休中です。

産休中は給料が出ますが、育休中は給料がでません。

育休中は、雇用保険から支払われる育児休業給付金がでますが、これは給与とはみなされず、収入とはなりません!

ですので、この金額は計算しなくていいのです。

出生育児一時金ももちろん関係ありません。

そう考えると、年間103万円を下回っている人も多いのではないでしょうか?

であれば、配偶者控除を受けられます!

 

我が家

我が家は、1月頭にこどもが生まれました。

出産前後は8週間は産休とみなされます。

その間は給料が発生します。

つまり、2月までは、給料が出ていました。

それ以降は育児休業です。

基本1年間取得できますね。

育休中は、育児休業給付金をもらっていたとしても、無収入となるので、産休中の給料以外は、0円となります。

去年からの産休中の給料も今年まとめて支払われていて、今年の給与は数十万円ほどでした。

ここから給与取得控除額65万円を引くとマイナスで、0円・・・。

つまり、今年の所得は0円になります。

十分に配偶者控除の条件を満たしています!

ということで、私の年末調整に配偶者控除を申請して提出できます!

 

配偶者特別控除

収入が年間103万円を超えていても、まだまだチャンスはあります。

年間141万円以下であれば、配偶者特別控除を受けることができます。

配偶者控除よりも控除額は低額になり、収入の金額に応じて、控除額も段階的に変わってくるのですが、控除対象になります。

パートやアルバイトで働いている方は、103万円を超えてしまっている場合も多いと思いますが、141万円ならばどうでしょう?

配偶者控除がだめでも、配偶者特別控除なら対象になるという人も意外と気づかずにいるのではないでしょうか?

是非、ご自分の給与等見直してみてください!

 

残念ながら、配偶者控除は廃止される方向になっています・・・。

明確に使えるのは今年までとなっているので、忘れずに申請をしてください!