投資やら難やら 2nd

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支払期限過ぎてしまった振込用紙(払込取扱表)でもコンビニで支払えた件!!

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支払期限

水道料金の支払い期限が過ぎてしまいました・・・。

 4月27日までの支払い期限だったのですが、振込用紙が書類に埋もれてて、翌日28日に発見しました・・・。

このブログでも何度か話題にしていますが、私の住んでいる地域では水道料金がカード払いできません。

口座引き落としか振込です。

クレジットカードに対応してしまうと、手数料等の負担により、サービスの低下に繋がる恐れがあるのでできません。というのが水道局の説明です。

そう言われたら、仕方ないですね。

最初は口座引き落としにしていましたが、現金払いはなんのメリットもないので、どうにかカード払いにできないかと思い、口座引き落としをやめ、振込の形にしました。

振込形式にすると、払込取扱表が届くようになります。

納付書ですね。

これを銀行やコンビニに持って行って支払うことになります。

コンビニでできるということは、nanacoで支払いができるのです!

ということで、私はリクルートカードからnanacoへチャージし、nanacoで支払っています。

この方法では、nanacoポイントはつきませんが、クレジットカードのポイントが貯まります。

デメリットは、忘れずに支払いに行かないといけないこと・・・。

やっちまいましたね・・・。

 

バーコード

コンビニで支払える振込用紙には、バーコードが表示されています。

GS1-128という規格のバーコードらしいです。

コンビニではこれを読み取って、支払いをします。

このバーコードには支払い期限も組み込まれていて、期限を越えると利用できなくなります。

今回、ポカをやらかし、支払い期限を超えてしまいましたので、もうこの振込用紙は使えないということになります・・・。

 

本当の期限

しかし、実は支払い期限には印字された期限とは別に本当の期限というものがあります。

それが、バーコードに表示されているのです。

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振込用紙にあるバーコードの下の数字の部分、ここに本当の支払い期限が書かれており、この支払い期限までこの振込用紙を使ってコンビニで支払うことができます。

二段目の左の6桁が支払期限日となっています。

バーコード部分以外に印字されている支払い期限とこのバーコード内に書かれている支払期限日は異なっている場合があるのです。

今回のケースの場合、バーコード側の支払期限日を見ると5月8日までとなっていました。

つまり、まだ間に合います!!

なぜ、こうズレが存在するのか。

支払猶予的なことなのかもしれませんが、必ずしも期限日が異なっているとは限りません。

同じ場合もあるので、そうなると手遅れということですね。

今回は、なんとか支払うことができました!

 

支払期限を守ることは大切なことで、ごく当たり前のことかもしれません。

が、もしうっかりやってしまったら、今一度振込用紙を確認してみてください!