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今年から始まったセルフメディケーション税制の利用を検討してみる!

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セルフメディケーション税制

今年から新しくセルフメディケーション税制が始まりました!

 以前から医療費控除の税制サービスはありました。

それがもっと身近になって利用しやすくなったのが、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)となっています。

従来の医療費控除では、年間10万円以上医療費を使った場合に利用できましたが、年間10万円は相当大きな金額ですし、なかなか利用する機会はなかったと思います。

よくあるパターンとして、歯の矯正などが高額治療になるので、この時に初めてこの税制をしって、実際に申告するというような場合だと思います。

しかし、確定申告をしないといけないので、思った以上に申請に手間がかかるし、期待以上の金額は還ってこなかったということが多いのではないでしょうか。

 

我が家でも今年医療費控除の申請を行っています。

理由は、出産です。

出産費用は高額ですよね。

これも医療費控除の対象になるので、申請すると税金が還ってきます。

この従来の医療費控除とセルフメディケーションは同時に利用できないので、どちらかを選択することになります。

 

対象者

この税制の対象となる人は、所得税・住民税を納めていて、健康検査や予防接種を受けている人となっています。

勤務先での、定期健康診断を受けている人も対象です。

生計を共にしている配偶者、親族の分も合わせて申告することができます。

 

還付金

そして、2017年1月1日以降に、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができます。

 

対象医薬品

最近の対象医薬品には、マークが印字されている場合が多いので分かりやすいです。

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このようなマークがあります。

風邪薬・胃腸薬・鼻炎用内服薬・水虫たむし用薬・肩こり腰痛関節痛貼付薬など、対象医薬品は多く、どれも一般的に利用する薬です。

 

実際いくら還ってくる?

1万2000円を超えた部分で所得控除ができるので、年間の購入金額を2万円とすると、いくら還ってくるのでしょうか?

所得税率は所得によって変わってくるので、一般的な税率20%とします。

2万円ー1万2000円=8000円が控除額となります。

所得税8000円×20%(所得税率)=1600円

住民税8000円×10%=800円

合わせて、2400円の減税となります!

 

これを多いとみるかすくないとみるか?

もちろん、年間2万円は最低レベルの金額だと思います。

もっと購入されている人であれば、もちろんもっと高額が戻ってきます。

ただ、我が家では、市販薬の購入は年間2万円もいけばいいほうだと思います。

となると、この2400円は結構リアルな数字です。

 

確定申告が必要

結局、従来の医療費控除の申請と同じく確定申告をしなければなりません。

普段から確定申告に慣れている人なら、ついでにちょこっとやればいいですが、初めての人は、戸惑う方も多いでしょう。

書類の記載の手間や税務署を行き来する交通費や時間などを考慮すると少額の還付では二の足を踏むのではないでしょうか?

もっと簡単にできるようになればいいんですけどね!

 

一先ずは、ご自分の購入額から還ってくるお金を確認してみてはいかがでしょうか?

還付金の計算もできる分かりやすいサイトです。

www.jfsmi.jp