借り換えデメリット
借り換えのシミュレーションは前回の記事で書きました。
今回は、個人的に考える借り換えによるデメリットについて書こうと思います。
収入合算と連帯債務者は違うらしい
我が家は夫婦共働きです。
今加入しているフラット35は、夫婦収入合算という、私と嫁の収入を合わせて借り入れています。
収入合算かつ、嫁は連帯債務者という形です。
そして、土地と建物に対して、持分も設定されており、私が3分の2、嫁が3分の1です。
住宅ローン控除もこの持分割合で、2人それぞれ所得税が減税されています。
UFJ銀行では、連帯債務者という形でローンは組めないようです。
私一人で組むか、ペアローンで、夫婦それぞれで2つのローンを組むかということになるようです。
収入合算は可能なようですが、連帯債務者という形ではありません。
当初夫婦収入合算でローンを組んだ理由は、単純に私の年収では審査が通らない可能性が高いと言われたからです。
今となれば、私の年収も少しは上がっていますし、5年間の支払い実績もあるので、審査は通りやすくなっているかもしれません。
金融機関が違うのでなんとも言えませんが。
私一人で組めるなら、一人で組みたいとも思います。
が、住宅ローン控除でデメリットもあります。
住宅ローン控除はどう受けられる?
ペアローン
住宅ローン控除があと5年間使えます。
ペアローンで組んだ場合は、今まで通り2人の所得税から控除が受けられます。
しかし、ペアローンの場合、片方が死亡しても、死亡した人のローンが団信により清算されるだけで、残った人のローンは残ります。
嫁が死んだ場合はいいですが、私が死んでも嫁の分のローンが残ってしまいます。
今は共働きですが、嫁はいつ職場を辞めてパートなどに変わるか分かりませんし、そうなったときにローンの残債が残ってしまうのは危険です。
となると、ペアローンはあまり考えたくありません。
一人で組む
そうすると、私一人で組むという選択肢になります。
収入合算は必要であればということになりますが、どちらにせよ住宅ローン控除は私しか受けられません。
また、持分は変わらないので、3分の2の控除のみになります。
1人で組んでも、3分の3にはなりません。
さらに、一人で組むということはローンの返済を嫁の分も持つということになり、贈与税の対象になります。
ただし、年間の返済額が110万円以下であれば、基礎控除の範囲内になるので、贈与税は発生しません。
幸い私の場合贈与税は発生しない範囲ですが、いろいろとややこしいです。
住宅ローンの手続きはだいぶシンプルになるんですけどね。
2人でやると2人分の書類をいろいろと集めないといけないので。
1人分のローン控除が受けられないということは、帰ってくる税金がなくなるので、それなりにデメリットです。
借り換えによるメリット額から還付金予定額を引いてやらないといけなくなります。
書類集めが大変
単純にこれが地味に大変です。
住民票・印鑑証明書・納税証明書・登記簿謄本などは有料ですし、役場・税務署・法務局などに取りに行かないといけません。
ペアローンだと2倍必要だったりします。
その他にも不動産売買契約書など不動産関係の書類、金融機関取引状況表なども必要です。
前回の借り換えの時も大変でしたが、もう1回やると考えるとげんなりします・・・。
さらに、今嫁は育児休業中ですので、育休前の給料の証明書などプラスで書類が必要です。
これは職場に記入してもらわなければなりません。
もろもろ集めるのに数週間かかります・・・。
この労力も考えなければなりません。
もっと金利の低い、変動金利の住宅ローンにするという考えもなくはないですが、まだ残りのローン返済期間が30年あるということを考えると気が引けてしまいます。
また、団信が付いてくるので、今入っている民間保険(収入保障保険)を解約することで、メリット額が上がるということも書きましたが、付いてくる団信だけでは、7大疾病などの保証があるわけではないので、現状の保険も辞めづらい気がします。
といろいろ考えた結果、今回は借り換えは見送ろうと思います・・・。
なんだかんだフラット35って悪くないんだなと思いました。
今の金利は本当に安く、今後ここまで安くなることはないのではないかと思います。
絶好のチャンスですので、ぜひ借り換えシミュレーションなどしてみることをお勧めします!