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出産育児一時金と医療費控除の還付金額は?年をまたがった出産費用預り金はどっちの年で確定申告する?

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出産育児一時金

出産育児一時金という制度があります。

健康保険に加入、被扶養されていれば誰でも受け取れるものです。

原則42万円受け取れます。

出産費用の補填に使えます。

出産費用は40~60万円かかるものですから、非常に助かります!

むしろなくては困ります!

我が家も、4月末にようやく振り込まれました!

 

受け取り方法

直接支払制度と事後申請があります。

直接支払制度とは、直接健康保険組合から直接病院に支払ってもらう制度です。

こちらとしては、実際の金額から42万円を引いた金額だけ支払えばいいので、負担が減ります。

事後申請の場合は、満額支払った後、数か月後に42万円を受け取る方法です。

50万円程度のお金が必要になりますから、ちゃんとお金を準備しないといけません。

結局どちらでも負担額は一緒ですが、10万円払うのと、50万円払うのとでは全然違いますよね。

病院によっては、直接支払制度に対応していない病院もあるので、確認しておいたほうがいいでしょう。

手続きも異なるので。

3人目を出産した病院は直接支払制度に対応していなかったので、満額支払いました・・・。

金額のインパクトがデカいです・・・。

 

医療費控除

医療費控除という制度があります。

年間10万円を超える医療費の支払いがあった場合、確定申告をすれば、お金が戻ってきます。

医療費ですから、出産費用や治療費、薬代、通院の交通費なども対象になります。

また、家族の分もまとめて申告できるので、出産や大きな医療費がかかる年などは領収書やレシートを取っておいたほうがいいです。

それらの合計金額から、出産育児一時金や保険金を引いた額が10万円を超えていれば、もどってくるお金があります。

どこから戻ってくるのかというと、収めた税金から戻ってくるので、税金を納めていない人が申請してもだめです。

所得税から還付されます。

実際に還付される金額は、その人の所得税率に関係するので、家族の中で収入が多い人が申請したほうが還付される金額は大きくなります。

 

還付金額

例えば、年間20万円の医療費を使ったとすると、10万円を超えた部分から計算されますから、20万円から10万円を引き、残った10万円が医療費控除額になります。

その10万円から、その人の所得税率にあてはめられて、何%還付されるか決まります。

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10万円×5%~40%です。

ここは人それぞれですが、だいたい10%ぐらいと考えておいていいと思います。

1万円ですね。

また住民税も一律10%減額されるので、年間で1万円安くなります。

こちらで簡易計算ができるのでお試しあれ!

医療費控除簡易計算

 

確定申告

確定申告をする必要があるので、この手間を考えると1万円程度かえってきても仕方ないと思われる方も多いと思います。

普段確定申告をされない方ですと、結構面倒だと思います。

なれない書類の記入と、税務署への提出が必要です。

その手間を考えると、還付金額と天秤にかけて、そこまでメリットを感じないのであればする必要はないと思います。

 

出産費用の預り金

私がそうだったのですが、出産予定日が1月の頭でした。

実際に病院に出産費用を支払うのは退院日でしたから、今年です。

ですので、来年の確定申告時に医療費控除の申請をします。

今年は薬代や病院の治療費の領収書を取っておかないといけませんね!

問題は、預り金の申告です。

去年、病院に出産費用の一部を預り金として支払いました。

8万円だったと思います。

この金額はどのように申告すればいいのかということです。

年をまたがっているため悩むところです。

どっちの年に申告すべきなのか。

 

結論としては、この預り金は申告できません。

あくまで預り金なので、実際の医療費が発生したお金とは言えないためです。

預り金は、病院に一時的に預けているだけで、最終的な支払の際に一度返金され、そのお金も利用して支払います。

実際は、預り金との差額を支払えばいいのですが、一度返金されているという体を取ります。

ですので、その預り金は最終的な支払の日の年の医療費として申告する必要があり、預り金と出産費用の支払いが年をまたいでいても、出産費用の支払日の年分として確定申告をします。

私の場合は来年の確定申告で申告するわけですね。

ちょっと、ややこしいですが言われてみればそうですよね。

 

ということで、今年は医療費控除をします!