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確定申告の納税をクレジットカード(nanaco)で支払う方法!まずは、コンビニで支払いができる領収済通知書(納付書)をもらう必要があります!〔4〕

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確定申告

納税方法の種類は、過去記事に書いた通りです。

数ある方法の中で、お得に支払えるのが、クレジットカード(nanaco)を使った支払いです!

その他の支払い方法は、いずれもただの現金払いと同じなのでなんのお得度もありません。

多くの方が、すでに税金や光熱費等の支払いで利用していると思われるnanaco払い。

私も、nanaco払いに最近目覚めた一人です!(笑)

 

nanaco払いにする方法

まず、nanacoで支払うためには、納付書が必要です。

正式には、領収済通知書というものです。

この納付書には、実は種類があります。

1.金融機関・税務署で支払えるもの。

2.金融機関・税務署・コンビニで支払えるもの。

納付書は、税務署から郵送で毎年申告時期前に送ってもらえるようにしてもらうこともできます。

しかし、通常はもらえるのは、1の金融機関・税務署で支払えるものです。

自分で、手書きで納税額などを記入するタイプのものです。

これでは、nanacoで支払えません。

1の場合は、納付書をコンビニで使えるものに替えてもらわなければなりません。

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コンビニ払いができる納付書の大きな違いは、バーコードが印字されていることです。

これをコンビニでスキャンし支払いができるのです。

 

この納付書は税務署で発行してもらえるのですが、そのためにはあることが済んでいないといけません。

 

それは、納税額の確定です。

 

確定申告の書類を作成し、納税額をきっちりと出してからでないと発行できません。

なぜならこのバーコードに納税額のデータなどを含めないといけないからです。

納税額が計算でき、確定してからこの納付書をもらいに行きましょう!

 

30万円を超えた場合

この納付書が手に入れば、あとはnanacoを使ってコンビニで支払うだけですね!

一つ注意点があります。

30万を超える納税額の場合、コンビニ払いのできる納付書は作成できません。

30万以下の場合で可能です。

 

ですが、納付書を複数に分けてもらって納付できたという話もあるようです。

実際に、税務署に問い合わせて聞いてみたところ、それはできないので通常の金融機関・税務署での支払いを利用してくださいということでした。

噂ですかね?

 

納付書の発行ですが、税務署でもらう必要があるので、多少時間がかかります。

なるべく申告の始まる前の混んでいない時期にもらっておいた方がいいかも知れません。

 

さぁこれで、nanacoで支払いできますよ!

 

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